社会福祉法人 三田市社会福祉協議会定款
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、三田市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(事業)
- 第2条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)
- 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
- (2)
- 社会福祉を目的とする事業の研究及び総合的企画
- (3)
- 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
- (4)
- 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
- (5)
- (1)から(4)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
- (6)
- 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
- (7)
- 共同募金事業への協力
- (8)
- 居宅介護等事業
- (9)
- 障害福祉サービス事業
- (10)
- 移動支援事業
- (11)
- 老人デイサービスセンターの設置経営
- (12)
- 身体障害者デイサービスセンターの受託運営
- (13)
- 在宅介護支援センターの受託運営
- (14)
- 居宅介護支援事業
- (15)
- 訪問入浴サービス事業
- (16)
- 福祉サービス利用援助事業
- (17)
- 善意銀行に関する事業
- (18)
- 福祉相談事業
- (19)
- ボランティア活動の振興
- (20)
- 生活福祉資金貸付事業
- (21)
- その他この法人の目的達成のため必要な事業
(名称)
- 第3条
- この法人は、社会福祉法人三田市社会福祉協議会という。
(経営の原則)
- 第4条
- この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
(事務所の所在地)
- 第5条
- この法人の事務所を、兵庫県三田市川除675番地に置く。
第2章 役員
(役員の定数)
- 第6条
-
- この法人には、次の役員を置く。
- (1)
- 理事 15名
- (2)
- 監事 2名
- 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに3名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
- この法人には、次の役員を置く。
(会長、副会長の選任及び法人の代表権)
- 第7条
-
- この法人に、理事たる会長1名、副会長3名を置き、理事の互選により選任する。
- 会長は、会務を統括し、この法人を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長の指名した副会長が、順次にその職務を代理する。
- 会長、副会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した理事が、順次にその職務を代理する。
- 会長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、第2項の規定にかかわらず、理事会において選任する他の理事が会長の職務を代理する。
(常務理事)
- 第8条
-
- この法人に常務理事1名を置き、理事の中から会長が指名する。
- 常務理事は会長、副会長を補佐し、会長の命を受けて、この法人の常務を処理する。
(役員の任期)
- 第9条
-
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 会長、副会長、常務理事の任期は、理事としての在任期間とする。
(役員の選任等)
- 第10条
-
- 理事は、評議員会において選任し、会長が委嘱する。
- 監事は、評議員会において選任する。
- 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれに類する他の職務を兼任することができない。
(役員の報酬等)
- 第11条
-
- 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
- 役員には費用を弁償することができる。
- 前2項に関する規程は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(理事会)
- 第12条
-
- この定款に別段の定めのあるもののほか、この法人の業務の決定は理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
- 理事会は、会長がこれを招集する。
- 会長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。
- 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
- 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
- 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
- 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
- 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(監事による監査)
- 第13条
-
- 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
- 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び兵庫県知事に報告するものとする。
- 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を述べるものとする。
第3章 顧問
(顧問)
- 第14条
-
- この法人に顧問若干名を置く。
- 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
- 顧問は、この法人の業務について会長の諮問に答え又は意見を具申する。
- 任期については、役員の任期に準ずる。
第4章 評議員及び評議会
(評議員会)
- 第15条
-
- この法人に、評議員会を置く。
- 評議員会は、40名の評議員をもって組織する。
- 評議員会は、会長が招集する。
- 会長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
- 評議員会に議長を置く。
- 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
- 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
- この定款に別段の定めのあるもののほか、評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
- 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
- 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。
(評議会の権限)
- 第16条
-
- この定款に別段の定めのある場合を除くほか、次に掲げる事項については理事会の同意を得、原則として評議員会の議決を得なければならない。
- (1)
- 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
- (2)
- 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
- (3)
- 定款の変更
- (4)
- 合併
- (5)
- 解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。)
- (6)
- 解散した場合における残余財産の帰属者の選定
- (7)
- その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
- 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の資格等)
- 第17条
-
- 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛同して協力する者の中から理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
- 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が3名を超えて含まれてはならない。
- 評議員の選任に関する規程は、別に定める。
(評議員の任期)
- 第18条
-
- 評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠によって就任した評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会員
(会員)
- 第19条
-
- この法人に会員を置く。
- 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
- 会員に関する規程は、別に定める。
第6章 委員会
(委員会)
- 第20条
-
- この法人に委員会を置く。
- 委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、或いは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
- 前各項のほか、委員会に関する規程は、別に定める。
第7章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
- 第21条
-
- この法人に事務を処理するため事務局を置く。
- この法人に、事務局長を1名置くほか、職員若干名を置き、会長が任免する。
- 事務局及び職員に関する規程は、別に定める。
第8章 資産及び会計
(資産の区分)
- 第22条
-
- この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の4 種とする。
- 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。現金2,000,000円
- 運用財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
- 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第31条に掲げる公益を目的とする事業及び第33条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。
- 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
- 第23条
- 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決を経て、兵庫県知事の承認を得なければならない。ただし、社会福祉・医療事業団に対して基本財産を担保に供する場合には、兵庫県知事の承認は必要としない。
(資産の管理)
- 第24条
-
- この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
- 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、管理するものとする。
(特別会計)
- 第25条
- この法人は、特別会計を設けることができる。
(予算)
- 第26条
- この法人の予算は、毎会計年度開始前に、会長において編成し、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決を得なければならない。
(決算)
- 第27条
-
- この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2月以内に会長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得、評議員会の承認を受けなければならない。
- 前項の承認を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事務所に備えて置くとともに、この法人の会員及びこの法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
- 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
- 第28条
- この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理等)
- 第29条
-
- この法人の会計処理状況は、常に明確にしておかなければならない。
- この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
- 第30条
- 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決を得なければならない。
第9章 公益を目的とする事業
(種別及び運営管理)
- 第31条
-
- この法人は社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
- (1)
- 三田市社会福祉協議会訪問看護ステーションの設置経営
- (2)
- ファミリーサポートセンター事業
- (3)
- 三田市総合福祉保健センターの管理・運営等事業
- 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(剰余金が出た場合の処分)
- 第32条
- 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。
第10章 収益を目的とする事業
(種別及び運営管理)
- 第33条
-
- この法人は社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
- (1)
- 市民病院の売店の設置経営
- (2)
- 総合福祉保健センター内喫茶室の設置経営
- (3)
- 自動販売機による清涼飲料水等の販売
- 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(収益の処分)
- 第34条
- 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第4条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。
第11章 解散及び合併
(解散)
- 第35条
-
- この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
- 社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号に規定する解散をする場合には、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決により、兵庫県知事の認可又は認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
- 第36条
- 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決により、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
- 第37条
- 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決により兵庫県知事の認可を受けなければならない。
第12章 定款の変更
(定款の変更)
- 第38条
-
- この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決により、兵庫県知事の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
- 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を兵庫県知事に届け出なければならない。
第13章 公告の方法、その他
(公告の方法)
- 第39条
- この法人の公告は、社会福祉法人三田市社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、新聞、三田市広報及びこの法人の機関誌に掲載して行う。
(施行細則)
- 第40条
- この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
設立当初の役員| 会 長(理事) | 藤村 誠一 |
| 副会長(理事) | 作田 芳太郎 |
| 副会長(理事) | 吉田 敏雄 |
| 理 事 | 谷勝 まつゑ |
| 理 事 | 溝畑 義平治 |
| 理 事 | 橋本 正一 |
| 理 事 | 大沢 昇治 |
| 理 事 | 村本 誠吉 |
| 理 事 | 畑中 かつゑ |
| 理 事 | 池田 賢次 |
| 理 事 | 松山 佐和治 |
| 理 事 | 今井 正市 |
| 理 事 | 池田 武雄 |
| 理 事 | 久郷 英雄 |
| 理 事 | 藤原 治 |
| 監 事 | 西田 滝男 |
| 監 事 | 新谷 修 |
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