福祉サービスの利用・金銭管理・書類整理を援助します
福祉サービス利用援助事業 (日常生活自立支援事業)
福祉サービス利用事業って?
介護保険などの福祉サービスを利用するには、自分で福祉サービスを選び、契約しなければなりません。しかし、判断能力に不安があるために、上手に福祉サービスを選ぶことができなかったり、利用料が払えないことがあります。「福祉サービス利用援助事業」とはそのような方が自分で福祉サービスを選び、利用しながら安心して地域で暮らせるように、社会福祉協議会が福祉サービスの利用を援助する事業です。
どんな人が利用できるの?
在宅で生活されている判断能力に不安のある高齢者や知的障がい者、精神障がい者などの方で、本人の利用意思が確認できる方です。(利用意思の確認方法は「契約締結ガイドライン」に基づいて総合的に判断します)
家族と一緒に住んでいる方やグループホームやケアハウスなどに住んでいる方もご利用できます。

- 相談者:ホームヘルパー
対象者:80歳のひとり暮らし高齢者(Aさん) - Aさんは、長年住んでいる家で、ヘルパーの支援を利用しながら生活しています。
最近物忘れがひどくなり「お金がない」「通帳をとられた」と訴えるようになりました。そのたびに一緒に探し、ふとんの下やタンスのすき間から見つかるということが多くなってきたので心配です。
また、ゴミ箱から未払いのガスの請求書が出てきたり、電気代の督促状が届いたり、いろいろな支払いがうまくできていないようです。
どんなことをしてくれるの?



- 【預かることができるもの】
- ・通帳(日常生活費程度のものに限ります※50万円ぐらい)
・金融機関の届け印
・年金証書 など
相談から契約までの流れ
三田市社協(担当:相談・支援係 電話:(079)-559-6366)に相談してください。どなたからでも相談いただけます。相談内容についての秘密はまもります。
※相談は無料
社協の専門員がお宅へ訪問し、お困りのことや本人の希望などをお聴きします。そして、相談にあわせたお手伝いの内容を書いた支援計画をつくります。
お手伝いの内容がよければ、社協と契約を結びます。
※この事業は本人と契約してお手伝いをする制度です。そのため、契約内容がわからないほど判断能力が低下している方は利用できません。本人にこの事業を契約できるだけの能力があるかどうか判断がつかないときは、兵庫県社協内の契約締結審査会(保健福祉の専門家が事業を利用するにあたっての判断能力の審査をする会)に諮ります。
もし本人と契約できない場合は、成年後見制度を活用し、家庭裁判所が後見人等を選び、後見人等が本人に代わって契約を交わします。
契約を結んだらお手伝いが始まります
契約(本人と三田市社協、兵庫県社協との3者契約となります)を結んだら三田市社協の生活支援員が支援計画のとおりにお手伝いをします。お手伝いがはじまると利用料がかかります。
利用料:1回1,000円 ※住民税非課税の人は500円、生活保護世帯は無料です
- 【安心してお使いいただくために】
- ・契約後も定期的に専門員が訪問し、今のお手伝いの内容でよいか相談します。
※必要があれば契約の内容を変えることができます。
・お手伝いがいらなくなったらいつでも解約することができます。
・お手伝いのことで苦情があれば、次のところにご連絡ください。
三田市社会福祉協議会 電話:(079)559-6366
兵庫県社会福祉協議会 電話:(078)230-9290
兵庫県福祉サービス運営適正化委員会 電話:(078)242-6868
福祉サービスを利用している人などから苦情の相談を受けて、話し合いの斡旋などを行います。またこの事業が正しく運営されているかどうか監督しています。
詳細は下記へお問い合わせください
- 受付時間
- [月曜日~金曜日]9時00分~17時30分
※祝日・年末年始を除く - 連絡先
- 〒669-1514三田市川除675 三田市総合福祉保健センター1階
電話:(079)559-6366 FAX:(079)559-5704 - Eメール
- sodan@sanda-shakyo.or.jp
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