介護認定を受けられた方のケアプランを作成します[中央居宅介護支援事業]
中央居宅介護支援事業では
介護保険サービス利用の水先案内人を務めるケアマネジャー(介護支援専門員)が、相談に応じて介護保険制度の説明や情報提供を行い、利用者の心身の状況に応じた適切なサービスが利用できるように、ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
また、各サービスと連携・調整を行い、円滑にサービスが提供できるように見守ります。さらに市の受託事業として、介護認定調査や介護予防支援事業を行います。
介護保険サービスを利用される皆さまへ
- 要介護認定の申請手続きを代行します
- 介護保険のサービスを利用するためには要介護の認定が必要です。そのため、市に申請書を提出しなければなりません。要支援1・2に認定された方は介護予防サービスの利用となります。
- 市の委託を受け訪問調査を行います
- 介護の必要性・身体状況をみる訪問調査と医師による意見書に基づいて、三田市介護認定審査会が判定し、要介護度を決定します(要支援1~2・要介護1~5)
- 「自分らしさ」を尊重したケアプランの作成を行います
- 介護保険サービスのみならず、市保健福祉サービスや制度外のサービスなどの情報を提供し、必要なサービス選択の支援を行います。(※ケアプラン作成にかかる費用は無料です)
●利用者・家族の方の気持ちを反映するプラン →要望の受容
●できるだけ自分の力を活用できるプラン →自立支援
●前向きなプラン →毎日をはつらつと
●目標のあるプラン →計画的
●利用者・家族の方が選択したプラン →自己決定 - サービスの実施と評価を行います
- 月1回、自宅を訪問し、サービスの実施状況を確認しながら、状態や希望に応じて利用するサービス内容などの変更手続きを行います。
介護保険サービス利用のながれ
- まず、市介護保険課へ、要介護認定を受けるための申請をおこないます。
中央居宅介護支援事業所では、申請手続きを代行することもできます。 - 認定調査を受けます。調査の結果と医師の意見書をもとに、市の介護認定審査会で要介護度が決まります。(要介護認定)
- 在宅介護支援事業と契約し、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。
- ケアマネジャーがサービスの調整を行い、サービスの利用を支援します。
- 介護保険サービスの対象となるのは
- ・65歳以上の方
・40歳以上65歳未満の「特定疾病」の方
詳細は下記へお問い合わせください
地域福祉課 相談・支援係
- 受付時間
- [月曜日~土曜日]9時00分~17時30分
(祝日・年末年始を除く) - 連絡先
- 〒669-1514三田市川除675 三田市総合福祉保健センター1階
電話:(079)559-1865 FAX:(079)559-5704 - Eメール
- kyotaku@sanda-shakyo.or.jp
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