生活福祉資金を貸付します
生活福祉資金の目的
低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
生活福祉資金と民生委員とのかかわり

生活福祉資金は「世帯更正運動(昭和27年の全国民生委員大会で決議された「一人一世帯更生」の標語のもと展開された低所得世帯の自立をすすめる運動)」を契機に「世帯更正資金」として創設されたのがはじまりであり、時代の流れに応じてその形を変えながらも、現在に至っています。
継続的な支援の要の役割は、原則として社協に配属される相談員が第一義的に担うこととなりますが、日常生活における借受世帯へのきめ細かい支援や自立までの見守りにあたっては民生委員による相談支援が必要であり、民生委員は社協の相談員等と連携協力し借入申込者、借入世帯の生活全般にわたる相談支援を行います。
生活福祉資金貸付条件等一覧(平成21年10月改正以降)
| 資金の種類と内容 | 貸付限度額 | |
| 1.総合支援資金 | 生活支援費 (生活再建までの間に必要な生活費用) |
単身世帯 月額15万円以内 複数世帯 月額20万円以内 ※貸付期間は原則6か月以内 |
| 住宅入居費 (敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用) |
40万円以内
※不動産媒介業者等の口座への送金となります |
|
| 一時生活再建費 (生活再建のために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用) |
60万円以内 | |
| 2.福祉資金 | 福祉費 (日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用) |
500万円以内 ※資金の用途に応じて目安額を設定 |
| 緊急小口資金 (やむを得ない事由により、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用) |
10万円以内 ※保証人不要 |
|
| 3.教育支援資金 | 教育支援費 | 月6.5万円以内 ※学校種別により、貸付限度額が異なります |
| 就学支度金 | 50万円以内 | |
| 4.不動産担保 | 一般世帯向け | 月30万円以内 |
| 要保護世帯向け | 生活扶助額の1.5倍 | |
詳細は下記へお問い合わせください
地域福祉課 相談・支援係
- 受付時間
- [月曜日~金曜日]9時00分~17時30分
※祝日・年末年始を除く - 連絡先
- 〒669-1514三田市川除675 三田市総合福祉保健センター1階
電話:(079)559-6366 FAX:(079)559-5704 - Eメール
- sodan@sanda-shakyo.or.jp
